テーブルトーク

2026/09/29 19:18

皆さん既にご存知かとは思いますが、9/28発売のキャラメルとアーモンドのチュロスリボンが一旦発売中止となっています。

https://www.tullys.co.jp/information/2026/09/0928info.html

商品のパッケージにアレルゲン(今回はアーモンド)の表示がなされていなかったことが原因です。

既に当該生産ロットの商品は販売を中止し販売されてしまったものについては現在回収中とのこと。

では今回の販売中止の原因となった食品のアレルギー物質に関する表示とはどのようなものなのでしょうか?


【食物アレルギーの表示制度について】

食物アレルギーの表示制度は、食品表示法(平成 25 年法律第 70 号)に基づく食品表示基準(平成 27 年内閣府令第 10 号)に規定されています。

当該表示制度は、全ての一般消費者に対して情報を提供するものではなく、食物アレルギー患者の健康危害防止を目的としています。このため、食物アレルギーの発生状況、症状が重篤であるかどうか等の実態を把握し、その結果を踏まえ、必要に応じた制度改正を行っています。

また、食物アレルギー患者にとって、その表示は極めて重要であり、万が一、食物アレルギー表示が適切にされていなかった場合には、その表示を信用した食物アレルギー患者がアレルギー症状を起こし、重篤な場合には命の危険にさらされることもあります。

このような事故を未然に防止するためには、加工食品を製造・販売される皆様の食物アレルギーの表示制度に関する正確な理解と、それに基づき適切な表示を行うことが非常に重要といえます。


※以上、消費者庁発行『加工食品の食物アレルギーハンドブック』より抜粋。


アレルギー物質の表示義務があるのは、容器包装された加工食品のみ

箱やポリ袋、缶、ビン、ペットボトルなどの容器に詰められた(容器包装された)加工食品には、アレルギー物質が一定量(数ppm、数μg/g)以上、常に原材料に含まれている場合、食品表示法に則(のっと)った表示をすることが定められています。


具体的には…

①容器包装された加工食品で表示が義務付けられているアレルギー物質は画像の表にあるように特定原材料9品目のみ。

②この他にできるだけ表示することが推奨されている特定原材料に準ずるもの20品目があります(コチラは表示義務はありません)。

➡️今回はこの特定原材料に準ずるもののひとつであるアーモンドが記載されていなかった為の対応です。

⚠️アレルギー物質の表示義務があるのは容器包装された加工食品のみであり、小売店で作った惣菜や弁当やパン、あるいは菓子などの包装されていない食品は表示義務はありません。

また、外食の料理についても表示義務はありません。

その為、このような小売店や外食を利用する場合に於いてアレルギー物質について詳しく確認するには、ホームページを閲覧するなり直接店員さんに尋ねることが不可欠です。


現在店頭に回収対象ロット以外のこの新商品が並んでいるのかは定かではありませんが、一日も早く皆さんの手元に届くようになって欲しいです。

タリーズに限らず、いつでもどこでも誰もが安心して食事を楽しめる社会であって欲しいですね🙂

1件のコメント (新着順)
きどくま
2026/10/01 16:50

アレルギー表示の不備ということなので仕方ないですが…
チュロスリボンがメニューから消えていたので残念です…😢
命にもかかわることなので、アレルゲン表示はしっかりと行なっていただきたいです。


ralikkuma バッジ画像
2026/10/02 07:28

品名にアーモンドが入っているとはいえ、本当に命にかかわる重大なことなので早急に対処してもらいたいですよね。
初日での発売中止は残念ですが万全な形での販売再開を願っています😊